大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(オ)651 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人大原信一、同和田栄一の上告理由第一点について。

原判決挙示の証拠によれば、所論指摘の債務の弁済につき、債務者である上告人

の方で弁済を充当すべき債務の指定をなさず、債権者である被上告人において、本

件債務とは別に上告人に対し有する原判決判示の債権に弁済の充当をなした事実を

肯認することができる。所論指摘の証拠は原審の排斥するところである。原判決に

所論の違法はなく、論旨は採用できない。

同第二点について。

原審口頭弁論調書によると、上告人は原審において、第一審における上告人の主

張事実を控訴審において陳述するに際し、第一審判決事実摘示のとおり陳述したも

のであることが認められるから、所論弁済ないし相殺の事実は原審において主張が

ないものといわなければならない。原審において主張のない事実をもつて原判決を

非難することは許されないから、この点に関する論旨は採用できない。また、民法

九〇条違反を云々する所論は、本件債務の残存額につき、原判決認定と異なる事実

を前提とするものであるから、所論はその前提を欠き採用に由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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裁判官 岩 田 誠

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